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厚生年金保険同月得喪に伴う保険料還付の取扱について

H27年10月から同月得喪について厚生年金保険料の還付の取扱が変わったと聞きました。どの様に改正されたのでしょうか?

厚生年金保険料は、被保険者資格を取得する月にその資格を喪失する(同月得喪と呼びます)ときには、たとえ被保険者期間が数日であっても、1ヶ月分の厚生年金保険料を納付することとなっており、その後、喪失月に国民年金1号手続を行われると、国民年金保険料を納付しますので、厚生年金保険料及び国民年金保険料の両方を納付していました。

しかし、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」の施行を受け、当該月分は厚生年金の被保険者期間に当該月が算入されないこととされたことから、当該者に係る当該月分の厚生年金保険料及び子ども・子育て拠出金の納付は不要となるため、還付等必要となる事務処理を行うこととされました。実務上は、入社してすぐに退職した従業員へ厚生年金保険料の本人負担分の還付が発生する事が起こり得る事、またその還付時期は退職従業員が国民年金1号手続を行ってからとなり得る事に注意が必要です。

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