お役立ちコラム

労働保険料の延納について

労働保険料の年度更新で保険料を算出したところ、概算保険料のみでは40万円未満なのですが、確定保険料に不足額が発生し、不足額と概算保険料と合計すると40万円以上になります。このような場合は延納できますか。状況として、労災保険・雇用保険共に保険関係が成立しており、事務組合には委託していません。

延納が可能となるのは「概算保険料のみで40万円以上」の場合である為、今回のケースでは延納することはできません。

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