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社会保険料の事業主負担金は労働者の経済的利益になるか?

本来労働者負担の社会保険料を事業主が負担する場合に労働者の経済的利益になるのでしょうか?

労働者の経済的利益となります。

労働保険料につきましても賃金総額に算入されます。

 

<所得税>

(使用人契約の保険契約等に係る経済的利益)

36-31の8 使用者が、役員又は使用人が負担すべき次に掲げるような保険料又は掛金を負担する場合には、その負担する金額は、当該役員又は使用人に対する給与等に該当することに留意する。

(2) 法第74条第2項《社会保険料控除》に規定する社会保険料

 

<労働保険料>

賃金総額に算入するもの

○雇用保険料その他社会保険料(労働者の負担金を事業主が負担する場合)

 

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