お役立ちコラム

社会保険料の事業主負担金は労働者の経済的利益になるか?

本来労働者負担の社会保険料を事業主が負担する場合に労働者の経済的利益になるのでしょうか?

労働者の経済的利益となります。

労働保険料につきましても賃金総額に算入されます。

 

<所得税>

(使用人契約の保険契約等に係る経済的利益)

36-31の8 使用者が、役員又は使用人が負担すべき次に掲げるような保険料又は掛金を負担する場合には、その負担する金額は、当該役員又は使用人に対する給与等に該当することに留意する。

(2) 法第74条第2項《社会保険料控除》に規定する社会保険料

 

<労働保険料>

賃金総額に算入するもの

○雇用保険料その他社会保険料(労働者の負担金を事業主が負担する場合)

 

関連コラム

固定残業代を構成する手当について
固定残業代を構成する手当を確認する前に割増賃金の基礎となる賃金について確認したいと思います。割増賃金の基礎となる賃金割増賃金の基礎となるのは、所定労働時間の労働に対して支払われる「1時間当たりの賃金」となります。例えば月給制の場合、各種手当…
令和7年度地域別最低賃金額改定について
先日開催された第71回中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。【答申のポイント】(ランクごとの目安)各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク63円、Bランク63円、Cランク64円。注…
【厚生年金保険】標準報酬月額の上限が2027年9月から段階的に引き上がります
令和7年6月13日に、年金制度改正法が成立しました。その中で、厚生年金等の標準報酬月額の上限について、段階的な引上げが決定されましたので、今後の見込みを立てると良いでしょう。(2027年9月に68万円、2028年9月に71万円、2029年9…
扶養控除等の見直しについて(令和7年度税制改正の見込み)
令和6年10月から、児童手当について所得制限が撤廃されるとともに、支給期間については高校生年代まで延長され、また第3子以降が増額されています。所得制限の撤廃および支給期間の延長に伴って、16歳から18歳までの扶養控除について、15歳以下との…
年末調整時に提出する申告書が一部簡素化されます
2024年も残すところ3か月ほどとなり、今年も年末調整の時期がやって参ります。今回の年末調整から、下記2種類の申告書が簡素化されることとなりました。①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(令和7年分~)②給与所得者の保険料控除申告書この2種…

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。