お役立ちコラム

養育期間標準報酬月額特例届は、転職先でも有効ですか?

育児休業から復帰した際に会社へ「養育期間標準報酬月額特例届」を提出したのですが、子が3歳になる前に転職することになりました。この場合、転職先の会社でも特例が適用されるのでしょうか?

3歳未満の子を養育する従業員の従前標準報酬月額みなし制度は、届出をした際の会社を退職して厚生年金保険の被保険者資格を喪失すると、いったん適用が解除されます。

退職した後に再就職した方で、3歳未満の子をもつ社会保険の被保険者は、再就職先の会社で、再度この手続きをする必要があります。手続きをしないとこの特例は受けられません。

また、退職してから再就職するまでに期間が空くなどして、再就職の前月に厚生年金保険の被保険者でなかった場合は、その前月以前1年以内に厚生年金保険の被保険者であったことが必要となります。

このほか、会社が移転して管轄の年金事務所が変わったときも、再度、新しい年金事務所へ届出をする必要があります。

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