お役立ちコラム
教育費と贈与税について
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親子間であっても、財産の贈与を受けた場合は贈与税が課されますが、教育費に充てるための通常必要と認められるものは、贈与税が課されないとお聞きしました。 この、贈与税が課されない教育費とは、どのようなものをいうのでしょうか。
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贈与税が課されない教育費とは、子や孫の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費、通学のための交通費、学級費、修学旅行参加費等をいいます。これは、義務教育に係る費用以外も含まれます。
また、個人から受ける入学祝等は、社交上の必要なもので、贈与をした者と受けた者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税が課されません。
<参考文献等>
扶養義務者(祖母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A[Q4-1]
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/pdf/01.pdf
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