お役立ちコラム

任意継続保険をやめて家族の健康保険の被扶養者になることはできますか?

任意継続保険加入していますが、任意継続保険をやめて家族の健康保険の被扶養者として加入することはできますか?

一度任意継続被保険者になった場合、家族の健康保険に被扶養者として加入するという理由で資格を喪失することはできません。

任意継続の加入期間は、任意継続の被保険者資格を取得した日から2年間です。この期間中の保険者資格の維持には、通常の被保険者とは違う条件があり、資格の喪失についても条件があります。

次のいずれかの事由に該当する場合については、途中で任意継続被保険者の資格を喪失することになります。

(1) 任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき

(喪失日:被保険者証に表示されている予定年月日)

(2)加入者が就職して、健康保険等の被保険者の資格を取得したとき

(同:被保険者資格を取得した日)

(3) 保険料を納付期限までに納付しなかったとき(同:納付期日の翌日)

(4) 加入者が後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得したとき

(同:被保険者資格を取得した日)

(5) 加入者が亡くなったとき(同:死亡した日の翌日)

(1)および(3)の事由で資格を喪失した場合、一般的には、国民健康保険へ加入することになりますが、その際、ご家族の被扶養者として資格を取得することは可能となります。

執筆者:榎本

 

 

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