お役立ちコラム

定年延長に伴う退職金の受け取り時期の変更について

高年齢者雇用安定法の改正を受け、定年年齢を60歳から65歳への引上を検討しています。そこで質問ですが、今までは60歳に受けられていた退職金が、定年年齢の延長によって、65歳にならないと受けられないということは、不利益変更にあたるのでしょうか。

雇用の確保がなされるため、一概には不利益変更とは言いきれません。

しかしながら、住宅ローン等の返済計画等をしている場合もありますので、退職金の金額自体が60歳で確定しているのであれば、60歳での受け取りとするか、65歳での受け取りとするかの選択ができる制度にするなども一案といえます。

 

この場合、60歳での受け取りを選択すると、退職所得ではありませんので給与所得として大きく税金がかかってしまいます。逆に定年引き上げではなく60歳での再雇用制度を導入することで、60歳で一旦定年退職となり、この時点で退職金を受け取っても給与所得とはなりません。いずれにせよ、説明会の開催を行うなど、制度構築にあたっては事前準備と柔軟な対応が必要となります。

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