お役立ちコラム

退職後に支払われる賞与について

すでに退職した社員に賞与が支給されることになりました。どのように処理すれば良いですか?

基本的には在職時と同様になりますが、いくつか注意が必要です。

①健康保険料、介護保険料:資格喪失となっていますので、未加入者として処理します。

②厚生年金保険料:①と同様に、未加入者として処理します。

③雇用保険料:恩恵的な賞与支給ではなく、計算対象期間が雇用保険加入の時期であれば通常通り計算し、控除します。

④源泉所得税:給与所得の扶養控除申告書はその給与所得者が提出の際に経由した給与等の支払者のもとを退職した時にその効力を失うものとされています。したがって、退職後に賞与を支払う場合には、原則として、源泉徴収税額表の乙欄で源泉徴収をすることになります。

ただし、在職時に支給が未確定で、恩恵的な意味合いで支給される賞与(決算賞与など)では、雇用保険料の対象外となることがあります。

 

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