お役立ちコラム

老人ホームに入所したまま亡くなってしまった場合の自宅土地の評価について

老人ホームに入所したまま、退所することなく亡くなってしまいました。自宅は入所している間は、居住者がいない空き家となってしまっておりましたが、自宅土地について小規模宅地等の特例適用はありますでしょうか。

老人ホームの入所した場合でも、自宅がいつでも居住できるように維持管理がされているケースでは、老人ホームへ生活の拠点を移したとはいえず、以下のような状況が認められる場合には相続開始の直前において居住の用に供されていたものとして、小規模宅地等の特例適用を受けることができます。

 

1.被相続人の身体又は精神上の理由により介護を受ける必要があるため、老人ホームへ入所することとなったものと認められること。

2.被相続人がいつでも生活できるようにその建物の維持管理が行われていたこと。

3.入所後あらたにその建物を他の者が居住の用その他の用に供していた事実がないこと。

4.その老人ホームは、被相続人が入所するために被相続人又はその親族によって所有権が取得され、あるいは終身利用権が取得されたものでないこと。

 

(注)1.上記、1.について特別養護老人ホームの入所者については、その施設の性格を踏まえれば、介護を受ける必要がある者に当たるものとして差し支えないものと考えられます。なお、その他の老人ホームの入所者については、入所時の状況に基づき判断します。

   2.上記2.の「被相続人がいつでも生活できるよう建物の維持管理が行われている」とは、その建物に被相続人の起居に通常必要な動産等が保管されるとともに、その建物及び敷地が起居可能なように維持管理されていることをいいます。

 

参考URL

国税庁HP 質疑応答 相続税・贈与税

老人ホームへの入所により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/10/07.htm 

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