お役立ちコラム
健康保険の料率変更について
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3月分より健康保険の料率が変わるとの連絡が健康保険組合からありましたが、実務上注意すべき点はなんでしょう?
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毎年協会けんぽ及び健康保険組合では健康保険料と介護保険料の見直しが行われ、変更がある場合は3月分より行うとの通知が各事業所に届きます。このとき各事業所では給与計算時に被保険者から控除している健康保険料と介護保険料の額の更新作業を行わなければなりません。社会保険料を当月分として徴収している事業所は3月支給分給与から新しい保険料で控除します。また翌月控除としている事業所は3月支給分の給与では旧保険料で、4月支給分の給与から新しい保険料で控除します。3月は決算期で賞与を支給するケースが多く見られます。これについては当月の控除としている場合も、翌月の控除としている場合も3月支給となり、新しい保険料率で計算し控除する必要があります。
翌月控除としている事業所において、退職時に2か月分の社会保険料を控除していることも多いかと思います。例えば3月31日退職の場合は、旧保険料と新保険料それぞれ1か月分を合計した額の控除となりますので注意が必要です。
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(執筆者:坂田)
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