お役立ちコラム

休日から平日をまたぐ残業時間について

法定休日から平日をまたいで労働した時の時間外残業はどうなりますか?

労働時間の計算は暦日で区切るのが原則ですが、ご相談の件のように継続勤務が2日に及ぶ場合には1勤務として扱われます。

例えば、22時から計算をして8時間労働を超えた時間については、時間外労働の割増賃金の支払が必要となります。



但し、休日と勤務日の区別はあくまで暦日で行ないますので、24時以降については休日労働手当の支払は必要ありません。(※深夜割増は22時~翌5時まで必要です。)



尚、22時~24時に関して支給される休日労働手当と先に触れました時間外労働手当は別個のものとなりますので、当該休日労働手当の支給をもちまして支給済みということにはなりません。

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