お役立ちコラム

海外出国時の住宅借入金控除(年末調整)

10月1日付けで海外子会社へ3年間予定で転勤を命じられ、9月24日に出国する予定になり出国直前の給与で年末調整をする予定です。3年前に住宅を購入し2年前から年末調整時に住宅取得等特別控除(いわゆる住宅ローン控除)を受けておりますが、今回の年末調整でも住宅取得等特別控除は受けられますか。

残念ながら今回の年末調整では住宅取得等特別控除は受けられません。

租税特別措置法第41条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)第1項の規定では、住宅取得等特別控除を受けられる者は「居住者※」に限定しています。さらに、住宅取得等特別控除を受けられるのは、「各年の12月31日まで引き続きその年の居住の用に供している場合」に限定されています。

今回のケースでは9月24日に出国しますので、本年の12月31日には対象となる住宅に居住をしていないことになります。したがって要件を満たすことが出来ませんので、住宅取得等特別控除を受けることは出来ないことになります。

※国外における勤務期間が1年以上の予定で出国する場合は、所得税法上、出国日の翌日から居住者ではなく非居住者として取り扱われます。(所得税法第2条第1項第3号)

 

 

 

 

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