お役立ちコラム

法人事業所勤務の従業員は全員社会保険に加入させないといけないのか?

弊社は法人事業所(株式会社)ですが、全従業員を健康保険・厚生年金保険の被保険者として加入させなければならないのでしょうか?

すべての法人事業所は、強制的に健康保険・厚生年金保険の適用を受け、適用事業所に使用される従業員(健康保険は75歳未満の人、厚生年金保険は70歳未満の人に限る)は、使用された日から被保険者となります。

「使用される」とは、適用事業所で働きその対償として報酬を受けているという事実上の常用的な使用関係がある状態を指し、本人の意志や国籍などに関係はありません。この常用的使用関係があれば被保険者となり、会社は被保険者加入手続きを行わなければなりません。

一方、日々雇い入れられる人など常用的使用関係にない方は一般被保険者とはならないので、被保険者加入手続きをする必要はありません。

●被保険者の適用を除外される人(被保険者加入手続きが不要な人)

       *日々雇い入れられる人

       *2ヶ月以内の期間を定めて使用される人

       *季節的業務(4ヶ月以内)に使用される人

       *臨時的事業の事業所(6ヶ月以内)に使用される人

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