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健康保険証を出して病院にかかったときの費用の上限について

健康保険証を出して病院にかかったときの費用の上限額について教えてください。

健康保険は、基本的には医療費の3割の負担(年齢によっては1割負担・2割負担の場合あり)で病院を受診できる仕組みですが、医療費自体がかなり高額になってしまうと、個人の負担額もそれにともない高額となります。

そのため、個人の負担額が大きくなりすぎないように、健康保険では高額療養費という制度が設けられており、個人負担額の上限を定めております。

 

上限となる額についての計算方法は次のとおりです。

※70歳未満の方を対象とした場合です。70歳以後の方を対象とした場合や、高額療養費の支給を受けた月数が、12ヶ月以内に3ヶ月以上ある場合、低所得者等は別の基準を用います。

 

前提条件

1つの病院に支払った合計額が21,000円を超えた場合に、その額を算出に用います。

※本人と被扶養者にかかった費用を合算した額で算出します。

※同一月内ごとに、合計額を算出します。

※1つの病院内でも、入院と外来、医科と歯科は、それぞれ分けて合算します。

計算式は次のとおりです。下記計算式にて算出した額までが、個人負担の限度額となります。

つまり、この額を超える医療費は、保険者(健康保険組合等)が負担することとなります。

80,100+(医療費-267,000)×1%

※上位所得者(標準報酬月額が53万円以上の方の場合)

150,000+(医療費-500,000)×1%

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