お役立ちコラム

適用事業所とは何ですか?

健康保険・厚生年金保険の適用事業所とは何ですか?

健康保険・厚生年金保険の適用を受ける事業所を適用事業所といい、単位は事業所ごとになります。適用事業所には「強制適用事業所」と「任意適用事業所」があります。





強制適用事業所

強制適用事業所とは次の①か②に該当する事業所(事務所を含む)で、法律により、事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金保険への加入が定められているものです。

①次の事業を行い常時5人以上の従業員を使用する事業所

a製造業 b土木建築業 c鉱業 d電気ガス事業 e運送業 f清掃業 g物品販売業 h金融保険業 i保管賃貸業 j媒介周旋業 k集金案内広告業 l教育研究調査業 m医療保健業 n通信報道業など

②常時、従業員を使用する国、地方公共団体又は法人のすべての事業所

 

任意適用事業所

任意適用事業所とは、強制適用事業所以外の事業所で次の2つの要件をともに満たし、健康保険・厚生年金保険の適用となった事業所です。



<要件>

  1. 事業所で働く2分の1以上の人が希望した場合
  2. 年金事務所長等が認可した場合

 

適用事業所になると従業員は全員(被保険者から除外される人を除きます)が健康保険・厚生年金保険に加入することになります。

 

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