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給与計算時の端数処理方法について、法的な決まりはありますか?

給与計算を行いますと残業手当や有給休暇の金額計算の際に円未満の端数が生じますが、労働基準法上どのような処理を行うのが望ましいのでしょうか。

労働基準法上認められている端数処理方法は以下のとおりです。

(1)割増賃金の計算について

 i.1時間あたりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を1円に切り上げる。

 ii.1か月間における割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、iと同様に処理する

(2)平均賃金の計算について

    iii.賃金の総額を総暦日数で除した金額の銭未満の端数を切り捨てる。なお、平均賃金を基にして休業手当等を計算する場合は、特約がなければ円未満の端数処理はiと同じ。

          また、1か月の賃金計算について、以下のように取り扱うことも認められている処理方法ですが、給与計算上はほとんど見かけることはありません。

 ・1か月の賃金額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した残額)に100円未満の端数が生じた場合は50円未満の端数を切り捨て、50円以上の端数を100円に切り上げて支払うことが出来る。

  ・1か月の賃金額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことが出来る。

         上記の取り扱いを行う場合には、その旨就業規則に定めなければなりませんので、注意が必要です。

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