お役立ちコラム

承認していない通勤方法での通勤災害

当社では貸与している社用車以外での自動車通勤は認めていないのですが、電車通勤で承認を受けている社員が自家用車で通勤をし、事故を起こしてしまいました。この場合、通勤災害になるのでしょうか?

客観的に合理性が有る通勤方法であることが行政官庁に認められれば、社内の規則上違反であっても通勤災害として認定されます。

通勤災害の認定は、災害発生時における通勤方法の「客観的な合理性の有無」によって判断されます。その判断には使用者と労働者の間の契約内容は影響しません。これは通常使用している通勤手段が災害や事故の発生などにより使えないなど、通常とは違う通勤方法を使用した際に通勤災害に遭うことも考えられるからです。

そのため社内では服務規律違反として処分を受けるようなケースであっても、その処分の有無が通勤災害としての労災認定の判断に影響することはありません。

もちろん、その通勤方法が他の通勤方法と比べて「合理的ではない」と判断されたり、被災時に無免許や酒気帯びで自動車を運転していた等の場合にはその通勤方法が「合理的」とは言えず、通勤災害として労災認定されないことも考えられます。

執筆者:榎本

 

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