お役立ちコラム

派遣社員の事前面接は可能ですか?

派遣労働者を採用するにあたり、事前に面接を行いたく派遣会社に連絡したところ断られました。どうしていけないのですか?

労働者派遣法では、派遣先は、派遣に先立って派遣労働者に面接することや履歴書を送付させること、派遣労働者をたとえば若年者や特定の年齢に限定するなどの、派遣労働者を特定するような行為を行ってはならないとしています。また、派遣元(人材派遣会社)は、派遣先によるこれら派遣労働者を特定することを目的する行為に協力してはいけないとされています。(同法第26条第7項、派遣元指針第2・11、派遣先指針第2・3)

労働者派遣は、派遣元が登録した派遣労働者の中から派遣先のニーズを考慮し、適性や能力の合った人選を行い、雇用契約を結んだうえで派遣するという仕組みであるからです。あくまで雇用するのは派遣元であるので、人選するのは派遣先ではなく、派遣元であるからです。

事前面接が認められるケースとしては、派遣労働者として働いてもらった後に正社員として雇い入れることもできる「紹介予定派遣」を利用する場合は、派遣先による直接雇用を前提としてことから、ミスマッチを事前に回避するために可能となります。

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