お役立ちコラム

数か所に勤務するアルバイトに支給する通勤費は給与課税されるか?

新宿支店に10日間、池袋支店に10日間というように、1か月において数か所の支店等に勤務するアルバイトについては、各支店への通勤費の実費(いずれも交通機関を利用しており、合理的な運賃等の額と認められるものです。)を支給していますが、この通勤費については非課税として取り扱ってよいでしょうか。 なお、これらの者が1か月以上引き続いて同一の支店等に勤務する場合には、1か月単位で通勤手当を支給することとしています。

それぞれの支店等への通勤日数に応ずる合理的な運賃等の額の合計額を1か月当たりの合理的な運賃等の額として計算し、これを一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分の通勤手当として非課税限度額の計算をすることとなります。

したがって、各支店等への通勤費の実費の合計額が150,000円以下であれば、非課税として取り扱われることとなります。

(※平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当から、限度額は100,000円から150,000円へ引き上げられました。)

(所得税法第9条第1項第5号、所得税法施行令第20条の2)

<参考文献等>

国税庁ホームページ

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/19.htm

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