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遊休地を更地のままで駐車場として賃貸する場合、地代の額を収受

遊休地を更地のままで駐車場として賃貸する場合でも権利金又は地代の額を収受するか?

権利金の認定を問題とする借地権は、「地上権又は土地の賃借権」と規定され、建物の所有を目的とする条件が付いていませんが、「その使用の対価として通常権利金その他の一時金を収受する取引上の慣行がある場合」という条件が付いています。つまり、建物の所有を目的とする形式でなく、権利金を収受する取引慣行があるかという実質によって、区分します。

したがって、駐車場として更地のままで土地を使用させる場合は、土地の使用が通常権利金の授受を伴わないものであると認められるので、権利金の認定は行いません。例えば、インドアのゴルフ練習場、プレハブの車庫の敷地等として使用するための土地の貸付、労働組合に対する組合事務所等の貸地の貸付等です。

 授受される地代の額は、法人が実際に収受している地代の額が土地の使用の目的に照らして通常収受すべき地代の額未満のときは、未満の部分の金額が借地人に対する贈与と認定されます。

 

<参考文献等>

『法人税事例選集』公認会計士・税理士 森田政夫 清文社

 

(掲載日:2017年9月27日)

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