お役立ちコラム

デビットカード決済時、領収書へ印紙の貼付は必要になりますか?

商品代金をデビットカードで決済した場合、領収書への印紙貼付は必要でしょうか?

使用されたデビットカードが即時決済型(顧客の預金口座から即時に代金が引落される)のものである場合、領収書の金額が5万円以上であれば、印紙の貼付が必要となります。

即時決済型のデビットカード取引は、顧客がATMから引き出した現金を店頭で支払う、といった直接的な金銭のやり取りの中の、ATMから現金を引き出すという作業を省略しているに過ぎないと考えることができ、購入時に発行された領収書は印紙税法上の第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)に該当するためです。

なお、商品の口座引落しを通知する旨のみが記載された「口座引落確認書」については、印紙税法上の課税文書には該当しません。

一方、使用されたデビットカードが信用取引型(クレジットカード決済の仕組みを利用した)ものである場合には、クレジットカードによる決済の場合と同様、販売者にとっての代金支払者が、購入した顧客からクレジットカード会社等へ移転したに過ぎず、金銭の受領には至っていないと言えますので、購入時に発行された領収書は第17号の1文書には該当せず、印紙の貼付は不要となります。

ただし、クレジットカード利用の旨を領収書に記載しないと、第17号の1文書に該当することになりますので、ご留意ください。

 

<参考文献等>

国税庁HP 

・質疑応答事例 デビットカード取引(即時決済型)に係る「口座引落確認書」及び「領収書(レシート)」

 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/08.htm

・質疑応答事例 クレジット販売の場合の領収書

 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/37.htm

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