お役立ちコラム

社員が受講した研修代は研修費か給与か?

弊社の社員が、自身のスキルアップの一環として、社外で受講した研修費用があります。この研修費用を会社負担とするのですが、研修費とすべきか給与とすべきか、どちらがよいのでしょうか。

研修の内容が、その受講した社員の仕事に直接関係のある技術や知識を習得するための費用である場合は、その費用が適正な金額であれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。研修会や講習会などの参加費用の他、大学における講義費用なども認められることとなります。また、会計では一般的に、研修費や教育訓練費等の販売費及び一般管理費に属する勘定科目で処理します。

 また、研修旅行についても、一定の要件を満たすことで損金に算入することが可能となります。同様の内容として、経理・会計・税務BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)お役立ち情報vol.30に「旅行を兼ねた会議に関する内容」がございますので、参考になさってください。

なお、研修費とは異なりますが、業務に必要な社員が保持する資格(医師・会計士・税理士、弁護士等)の登録免許税を会社で負担する場合は租税公課で処理します。

 

<参考文献等>

国税庁HP タックスアンサー No.2601 職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2601.htm

登録免許税法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO035.html  

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