お役立ちコラム

被相続人が亡くなった年分の未納付の固定資産税・住民税は、相続税の申告に含める必要があるか

夫の死亡に伴い、夫の財産(土地・建物)を相続しました。 夫の死亡後、夫が亡くなった年分の固定資産税と住民税の納税通知書が送付されてきました。 相続開始日(平成29年3月1日)には、通知書が来ていなかった為、相続税の申告書に記載しないでおこうと思いますが宜しいでしょうか。

被相続人が亡くなった年分の未納付の固定資産税・住民税について、相続税の申告書第13表(債務および葬式費用の明細書)に記載が必要です。

相続開始日(平成29年3月1日)には、固定資産税と住民税の納税義務は既に成立している為、相続開始日に納税通知書が送付されていない場合であっても、被相続人(夫)が亡くなられた年分の、未納付の固定資産税・住民税は債務控除の対象となります。被相続人の所得税の準確定申告で納付することとなる所得税も債務控除できます。従いまして、申告書第13表に記載が必要となります。

なお、相続人の責めに帰すべき事由により納付することとなった延滞税、利子税や加算税については、債務控除の対象とはなりません。

<参考文献等>

国税庁HP

http://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/souzoku-ayamarijireishu29.htm

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