お役立ちコラム

従業員に対する資格取得手当は給与課税されますか?

当社では、業務に関して必要な資格があることから、新たに資格手当を支給する制度を制定しました。この資格手当は給与課税の対象になりますか?

今回のケースは、給与課税の対象に該当しません。

業務に必要な資格手当は、下記の①および②の要件を充たせば、給与課税されないこととなっています。

① 通常の給与に加算して支払うもの(通常の給与を減額して、その減額分を資格手当という名目で支払う場合は給与課税されます)

② 役員やその親族等に支払われるものでないこと

つまり、給与とは別枠で資格手当を支給すれば、対象者が役員やその親族等でない限り、給与課税されません。

また、学校(学校教育法に規定する学校)における修学費用を支給する場合は、役員やその親族等のみを対象とする場合を除き、給与課税されないこととなっています。

なお、今回のケースでは業務に必要な資格でしたが、業務とは直接関係のない資格に対する手当に関しては、給与課税されるリスクがありますので、注意する必要があります。

 

<参考文献等>

国税庁HP 所得税基本通達9-14、9-15、9-16

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/02/04.htm#a-02

国税庁HP タックスアンサー  No.2588 学資に充てるための費用を支出したとき

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2588.htm

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