お役立ちコラム

内装デザインを支払ったら源泉徴収するのでしょうか?

当社は飲食業を経営しております。レストランの改築にあたり内装を変更するため、インテリアデザイナーに内装デザインをお願いしました。この場合、内装デザイン料は、源泉徴収の対象となりますでしょうか。

 所得税法では、源泉徴収を要する報酬・料金として「デザインの報酬」が定められています。「デザインの報酬」としては、工業デザイン、クラフトデザイン、グラフィックデザイン、インテリアデザイン等が該当することとされています。

 所得税基本通達では、インテリアデザインとして、「航空機、列車、船舶の客室等の内部装飾、その他の室内装飾」が該当するものと定められています。

 従って、御社がインテリアデザイナーに委託したレストランの内装デザイン料については、上述の「デザインの報酬」に該当することとなるため、所得税の源泉徴収が必要となります。

<参考文献等>

国税庁HP タックスアンサー No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金とは

https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

所得税基本通達204-7

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/36/02.htm

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