お役立ちコラム
外国子会社配当益金不算入制度の改正
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平成28年4月1日以後に開始する事業年度から外国子会社配当益金不算入制度が変更されると聞いたのですが、変更点はどのようなものでしょうか。
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内国法人が持株割合25%以上,かつその配当等の支払義務の確定日以前6月以上保有している外国子会社から受ける配当等の額については、一定の条件により、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、受けた配当金額のうち95%相当額を益金の額に算入しないこととされています。この外国子会社配当益金不算入制度の主な改正内容は以下となります。
<平成27年度税制改正による外国子会社配当益金不算入制度の見直し>
① 外国子会社から受ける配当等の全部又は一部の金額が,その外国子会社の本店所在地国の法令によりその外国子会社で損金算入される場合には,その損金算入される配当等の金額は外国子会社配当益金不算入制度の適用対象外とされました。オーストラリア子会社からの優先株式やブラジル子会社からの利子配当等が該当することになります。
② ①の改正により外国子会社配当益金不算入制度の適用対象外とされた配当等に課される外国源泉税等の金額については,外国税額控除の対象とされました。
適用時期 :平成28年4月1日以後に開始する事業年度において受ける配当等について適用されます。ただし,28年4月1日から30年3月31日までに開始する各事業年度において受ける配当等で,28年4月1日において有する外国子会社の株式等に係るものについては,改正前の取扱いと同様となります。
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