お役立ちコラム
株主総会のお土産品と交際費
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株主総会を開催する際に、出席した株主に対してお土産品を持たせることがありますが、これは交際費となるのでしょうか?
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他社から購入した菓子折り等を土産品として持たせる場合は、その購入費用を交際費とします。交際費等は法人がその得意先や事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答等の行為にかかる費用で、一定額が損金不算入となります。つまり株主総会で菓子折りを渡す行為も接待に当たると考えられます。
しかし、一方で食品会社が自社製品をお土産品として持たせた場合は基本的には得意先に対する見本品や試用品に通常要する費用となって、広告宣伝費として処理することができます。但し、その額が高額の場合や、持株数に応じて株主に異なるお土産品を用意している場合は交際費等となる可能性があります。
交際費になるかどうかの判断は、接待等を行うための支出であるかどうかがポイントになります。
<参考文献等>
国税庁ウェブサイト
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