お役立ちコラム
ふるさと納税による税金の控除額
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ふるさと納税をしたので確定申告書を作成しましたが、還付額が寄付金額から2000円を控除した金額より低いようです、なぜでしょうか。
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ふるさと納税をすると、所得税と住民税から控除されます。確定申告を行うと、所得税について、寄付金から2000円を控除した額に所得税率を乗じた額が還付されます(総所得金額の40%が上限)。また、寄付金から2000円を控除した額に10%を乗じた額が、ふるさと納税をした翌年の6月以降の住民税から控除されます(総所得金額の30%が上限)。さらに住民税所得割の2割を上限として、寄付金から2000円を控除した額から、所得税の還付額と住民税の控除額の合計を差し引いた金額が住民税から控除されます。税額控除の上限を超えなければ、ふるさと納税による所得税と住民税の控除額は、寄付金額から2000円を控除した額と等しくなります。
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