お役立ちコラム

マイナンバー業務委託における委託先の監督

弊社はマイナンバー業務の全部を他社に委託しております。この場合、弊社は当該委託先に対して何かしらの監督を行わなければならないのでしょうか。

個人番号利用事務等の全部又は一部を委託する者は、当該委託に係る個人番号利用事務等において取り扱う特定個人情報の安全が図られるよう、当該委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければなりません。(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律11条)

 

必要かつ適切な監督としては、契約内容に秘密保持義務、事業所内からの特定個人情報の持出しの禁止、特定個人情報の目的外利用の禁止、再委託における条件、漏えい事案等が発生した場合の委託先の責任、委託契約終了後の特定個人情報の返却又は廃棄、従業者に対する監督・教育、契約内容の遵守状況について報告を求める規定等を盛りこむといったことが挙げられます。(特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)第4-2-(1)委託の取扱い)

 

<参考文献等>

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

・特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/my_number_guideline_jigyosha.pdf

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