お役立ちコラム

年末調整によって当月の源泉所得税の納付額が0円になった場合は

12月度の源泉所得税を計算したところ、年末調整による超過税額が12月給与分の税額を上回ってしまいました。この場合、納付書はどのようにすればよいでしょうか?

例えば給与分の源泉所得税が10万円、年末調整による超過税額が15万円とします。この場合12月度の納付書の超過税額の欄に10万円を、本税の欄には0円を記入しますが、

超過税額のうち5万円がまだ残っていますので、納付書の摘要欄に「繰越超過税額5万円」といったメモを記載するのが一般的です(摘要の記載は義務ではありません)。そして1月度の納付書には繰越した5万円を超過税額の欄に記載して納付額から減じます。

源泉所得税の納付額が0円の場合も、納付書は必ず税務署に提出しなければなりません。窓口となる金融機関で税金を支払う場合、納付書はその金融機関を通じて税務署に提出されます。しかし納付額が0円の場合は金融機関を介さずに自身で納付書を所轄の税務署に持ち込みもしくは郵送によって提出します。

 

<参考文献等>

国税庁ウェブサイト

https://www.nta.go.jp/gensen/nencho/index.htm

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