お役立ちコラム
外国送金を行った場合の当局への報告について
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外国への送金、または外国からの送金を受け取った場合、金額によっては当局への報告が必要になるのでしょうか?
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外国為替及び外国貿易法(外為法)の第55条の規定により、3,000万円相当額を超える送金及び送金の受領を行う場合は、日本銀行宛に「支払または支払の受領に関する報告書」を提出しなければなりません。(貿易代金の決済目的の送金は除きます)
報告の方法は、日本銀行に事前に申し込みを行えばオンラインでの提出も可能ですが、通常の場合は送金または送金の受領後に日本銀行所定の報告書様式に記入の上、海外送金を行った金融機関に提出します。提出した報告書は日本銀行を経由して、最終的には財務大臣に提出されます。
報告書には送金相手の業種番号、送金目的の国際収支番号を記載する必要がありますので、番号が不明の場合は日本銀行のウェブサイトや問合せ窓口で確認が可能です。
<参考文献等>
財務省ウェブサイト
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