お役立ちコラム
前期に取引先の破産があった場合の貸倒損失の取扱い
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売掛金を有する取引先が3年前に破産していたことが判明しました。このような場合は当期に貸倒損失として損金算入することはできるでしょうか。
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ご質問の場合では、当期に貸倒損失として損金算入することはできません。
貸倒損失はその計上事由が生じた日の属する事業年度において損金算入することができます。したがって、前期に貸倒損失の計上事由が生じた債権は、当期において損金算入することはできません。
なお、次に掲げる事実が発生した場合には次に掲げる金額をその事実の発生した日の属する事業年度において損金算入することができます。
(1) 会社更生法等による法的手段により債権が切り捨てられた金額
(2) 債権者集会の協議決定など合理的な基準によって切り捨てられた金額
(3) 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額
<参考文献等>
法人税法基本通達9-6-1
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_06_01.htm
(掲載日:2015年11月24日)
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