お役立ちコラム

不動産を個人間売買した場合における印紙について

この度、個人間売買により不動産を購入し、手付金を支払いました。売り主様よりいただく領収書に印紙を貼ってもらう必要はあるのでしょうか。

第17号文書の金銭又は有価証券の受取書であっても、受け取った金銭などがその受取人にとって営業に関しないものである場合には、非課税となります。つまり、一般の個人が売り主となり不動産を売買する場合、発行する領収書には印紙税は不要です。

 ただし、不動産売買契約書、不動産会社が不動産を売却した際に発行する領収書には、印紙を貼る必要がありますので、ご注意ください。

 

参考URL 国税庁HP タックスアンサーNo.7125 営業に関しない受取書

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7125.htm 

関連コラム

中古自動車の注文書に収入印紙は必要?
中古自動車の販売業を始めました。受注を受けた際に作成する注文書について印紙税の取扱いを教えてください
印紙税 1号文書と15号文書の両方に該当する場合は、二重に課税される?
不動産および売掛債権の譲渡契約書について、印紙税の取扱いを教えてください。
被災者が作成する契約書の印紙税は税務上優遇されるのか!?
弊社は、不動産会社を経営しておりますが、東日本大震災により被害を受けました。津波で失った建物の代わりに新たな建物を取得したいのですが、契約書に係る印紙税において震災に関する優遇措置を受けることが出来るのでしょうか?
購入した収入印紙は他の収入印紙に交換できるのか?
手元に未使用の収入印紙があるのですが、この印紙を他の収入印紙と交換をしたいのですが可能でしょうか?
非課税対象となる営業に関しない金銭又は有価証券の受取書とは?
営業に関しない金銭又は有価証券の受取書は印紙税法においては非課税と聞きましたが、ここでいう営業に関しない受取書とはどのようなものになりますか?

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。