お役立ちコラム
不動産を個人間売買した場合における印紙について
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この度、個人間売買により不動産を購入し、手付金を支払いました。売り主様よりいただく領収書に印紙を貼ってもらう必要はあるのでしょうか。
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第17号文書の金銭又は有価証券の受取書であっても、受け取った金銭などがその受取人にとって営業に関しないものである場合には、非課税となります。つまり、一般の個人が売り主となり不動産を売買する場合、発行する領収書には印紙税は不要です。
ただし、不動産売買契約書、不動産会社が不動産を売却した際に発行する領収書には、印紙を貼る必要がありますので、ご注意ください。
参考URL 国税庁HP タックスアンサーNo.7125 営業に関しない受取書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7125.htm
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