お役立ちコラム

支払調書の交付

当社が報酬を支払った弁護士や司法書士から、支払調書の交付依頼が来ました。 交付しなければいけないのですか。

弁護士や司法書士へ報酬を支払った者は、原則として、その報酬額等を記載した支払調書を税務署へ提出しなければなりません。

 一方、報酬を受け取った弁護士等へ支払調書を交付する法律上の義務は、ありません。

ただ、支払調書を交付する慣習が存在しますので、「誤った支払調書を交付するリスク」・「交付の手間」・「その弁護士等との関係性」などを総合的に勘案して交付するか否かを判断する必要があるのではないでしょうか。

<参考文献等>

国税庁HP 質疑応答事例

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/1/04.htm

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