お役立ちコラム

運送収入の帰属の時期について

運送業における運送収入の額はいつ収益に計上したらいいのでしょうか?

運送業における運送収入の額は、原則としてその運送に係る役務の提供を完了した日の属する事業年度の益金の額に算入します。ただし、法人が運送契約の種類、性質、内容等に応じ、たとえば次に掲げるような方法のうちその運送収入に係る収益の計上基準として合理的であると認められるものにより継続してその収益計上を行っている場合にはそれが認められます。

 

・乗車券、乗船券、搭乗券を発売した日にその発売に係る運送収入の額を収益計上する方法

・船舶、航空機等が積地を出発した日に当該船舶、航空機等に積載した貨物又は乗客に係る運送収入の額を収益計上する方法

・一の航海に通常要する期間がおおむね4月以内である場合において、当該一の航海に係る運送収入の額を当該一の航海が完了した日に収益計上する方法

・一の運送に通常要する期間又は運送を約した期間の経過に応じて日割又は月割等によりその運送収入の額を計上する方法

 

<参考文献等>

法人税基本通達2-1-13

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_01_02.htm

 

(掲載日:2015年6月12日)

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