お役立ちコラム
不動産の譲渡による収益の帰属の時期
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固定資産として保有している土地を譲渡した場合において、収益を認識するタイミングを教えていただけますでしょうか?
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固定資産の譲渡があった場合における収益の帰属時期については、原則としてその引渡しがあった日の属する事業年度となります。ただし、固定資産のうち土地、建物等の譲渡の場合にはその収益の帰属時期を契約の効力発生日の属する事業年度とすることができます。
ところで固定資産の引渡しの日がいつであるかについてですが、今回のような土地の引渡しの場合には相手方において使用収益できることとなった日(一般的には所有権の移転があった日)が基準とされています。ただし土地等の譲渡のうち使用収益できることとなった日がいつであるか明らかでないものもあるため、その場合には次のうちいずれか早い日を引渡しの日とすることができます。
①代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日
②所有権移転登記の申請(登記の申請に必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日
<参考>
国税庁HP
法人税基本通達2-1-14、2-1-2
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_01_03.htm
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_01_01.htm
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