お役立ちコラム
海外にいる親族の扶養について
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海外にいる親族を所得税法上の扶養に入れることはできますか。
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扶養に入れる条件は下記の通りとなります。
①配偶者以外の親族(六親等内の血族又は三親等内の姻族。)等であること
②納税者(従業員)と生計を一にしていること。
③年間の合計所得金額(控除対象扶養親族が所得税法上の非居住者である場合には、国内での合計所得金額)が38万円以下であること。
④16歳以上であること。
このうち、②の「納税者と生計を一にしていること」について、所得税基本通達によると、起居を共にしていない場合においても、常に生活費等の送金が行われているときなどには、生計を一にするものとされております。
<扶養控除の適用手続>
従業員の協力を得て、出生証明書等の控除対象扶養親族の氏名、生年月日、従業員との続柄等を確認できる書類(以下「続柄証明書類」。)及び送金依頼書等の送金の事実を確認できる書類(以下「送金証明書類」。)の提出又は提示を求め確認します。
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