お役立ちコラム

住宅耐震改修をした場合の住宅耐震改修特別控除について

耐震用リフォームをした際、所得税が控除されると聞きましたが、どのような場合に適用されるのか教えてください。

所有していなくてもかまいませんが、自分が住んでいる家屋で昭和56年5月31日以前に建築されたものが対象となります。もし住んでいる家屋が2軒以上ある場合は、1軒のみ認められます。また耐震改修の時期は、平成18年4月1日から平成29年12月31日の間で、改修内容が現行の耐震基準に適合した場合に適用されます。

控除額については、改修時期が平成26年4月1日から平成29年12月31日の場合、耐震工事の標準的な費用の額の10%(最高25万円) になります。

 

【参考文献等】

国税庁ホームページ  No.1222 耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1222.htm

 

国土交通省 耐震改修に係る標準的な工事費用相当額を定める告示

http://www.mlit.go.jp/common/000037115.pdf

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