お役立ちコラム

損害賠償金等の収益の帰属時期について

当社は取引先の債務不履行により受けた損害について損害賠償を請求しているところです。この場合、受け取る損害賠償金の収益はいつの時点で計上したらよいでしょうか。

損害賠償金については、原則としてその支払いを受けることが確定した時の収益とするが、法人が実際に支払いを受けた時点で収益計上することとしているときは、税務上もこれを認めることとしています。これは支払いを受けることが確定したとしても相手の支払能力から見て、はたして実際に支払いを受けることができるか問題のあることが少なくないということに配慮したものです。

なお、本通達の注書きで、損害賠償の起因となった損害に係る損失については、その発生した時点で損金算入できることとし、損害賠償金収入との対応関係を切断して処理してよいことが明らかにされています。

国税庁HP 2-1-43 損害賠償金等の帰属の時期

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_01_06.htm

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