お役立ちコラム
ボランティア活動に参加するための費用
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当社は社会貢献の一環として、社員が主体となって参加するボランティア活動を奨励しています。当該ボランティア活動にかかる交通費等の費用を会社負担として処理した場合、非課税の旅費として取り扱うことは可能でしょうか。
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給与所得者が受ける旅費は職務を遂行するために行う旅行の費用に充てるものとして使用者から支給される金品であって、その旅行に通常必要とされる範囲のものに限り非課税とされます。
今回の場合は、ボランティア活動に参加するための交通費等であって、職務を遂行するための旅費ではありませんから、非課税の取扱いではなく、給与所得として源泉徴収することになります。
<参考>所得税法第9条第1項第4号、所得税基本通達9-3
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