お役立ちコラム

源泉税納付と納付書の提出について

私が働いている会社の社員は親会社からの出向社員のみなので、毎月の給与の支払が無く、基本的に『源泉所得税』の納付は有りません。 今月、司法書士への支払が有り、『源泉所得税』を翌月10日までに納付することは知っていますが、毎月、報酬の支払がなくても、ゼロと記載して納付書を提出したほうが良かったのか不安になりました。 《源泉税納付書》は、納税が有る場合のみ、提出するだけで良いのでしょうか。

まず、『源泉所得税及び復興特別所得税』の納付期限は、

・納期の特例を受けていない場合は、源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月10日

・納期の特例の承認を受けている場合(給与等特定の所得に限る)は、以下の通りです。

1月から6月までの支払分:7月10日

7月から12月までの支払分:翌年1月20日

ご質問に有る、普段『源泉所得税及び復興特別所得税』の納付が無い場合に、毎月、ゼロの《源泉税納付書》を提出する必要はなく、発生の都度、納付するのみ提出することで問題は無いようです。

※税務署に問合せて確認したところ、仮に、税務署から納税について問合せが有った場合には、「該当者がいませんでした」と返答すれば良いとのことでした。

詳細を確認されたい場合には、国税庁のホームページをご参照下さい。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen.htm

または、税の相談窓口「所轄(又は最寄り)の税務署」に電話をかけてご確認下さい。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm

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