お役立ちコラム
破産手続きの場合の貸倒損失の計上時期について
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当社の取引先が前期において破産手続きの申し立てを行い破産手続きが継続中であったところ、今期に入ってから裁判所より残余財産の最後配当の通知を受領しました。その場合、当社の有する金銭債権は貸倒損失として当期の損金の額に算入できるでしょうか?
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貸倒損失は以下の事由が生じた事業年度において損金の額に算入することが認められています。
① 金銭債権の全部または一部を切捨てをした場合(基本通達9-6-1)
② 回収不能の金銭債権(同9-6-2)
③ 一定期間取引停止後弁済がない場合等(同9-6-3)
破産手続きにおいては、配当されなかった部分の破産債権を法的に消滅させる免責手続きはなく、裁判所が破産終結決定を行った時点で当該破産法人は消滅することとなります。この時点において破産法人に分配可能な財産がないことが明らかになるので、この時点が破産債権者にとって貸倒れの計上時期と考えられます。
したがって、本件の場合は最後配当通知の時ではなく、その後に行われる破産終結決定時の属する事業年度において、上記通達9-6-2に掲げる事由により損金経理を要件として貸倒損失を計上することとなります。
<参考文献等>
法人税基本通達9-6-1,2,3
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_06_01.htm
平成20年6月26日採決
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