お役立ちコラム

接待飲食費を誤って多く計上した場合に更正の請求ができるか否かについて

 平成26年4月1日以後開始事業年度から、接待飲食費について、50%は損金算入することが認められるようになりました。
 しかし、接待飲食費の集計を誤った結果、本来損金算入できるはずの費用もすべて損金不算入として計算してしまいました。その結果、本来支払うべき税額より大きい金額を納税しています。
 この場合、更正の請求を行うことで、払いすぎた税金の還付を受けることは可能でしょうか。

 法人が、接待飲食費とすべき金額の一部又は全部につき50%相当額の損金算入をしていなかった場合には、更正の請求の要件である「課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」に該当しますので、これを損金算入することを内容とする更正の請求書を提出することができます。

 ただし、接待飲食費として認められるためには、領収書などに、接待飲食費として認められるための一定の項目が記載されている必要があるため、計上の際には注意が必要です。

<参考文献等>

国税庁Webサイト 接待飲食費に関するFAQ

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/settai_faq/01.htm#q9

 

(掲載日:2014年12月8日)

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