お役立ちコラム

代物弁済による利益の取扱い

私は以前から旧来の友人に2千万円を貸していました。 先日、この友人から返済が困難な為、友人の所有する土地を譲り受ける形で返済を受けました。 この際に不動産鑑定士の先生に鑑定してもらった所、この土地は時価2千3百万円との事でした。 貸付額2千万円を超える3百万円について、所得税はかかりますか?

差額の3百万円は雑所得として所得税の課税対象となります。

ご質問のケースはいわゆる代物弁済に該当します。代物弁済があった場合には、貸付元本を上回る部分の金額は、特段の事情がない限り利息と考える事が相当とされています。

従って、本件における元本との差額3百万円は、受取利息と考えられ、雑所得として課税される事になります。

 <参考HP等>

国税庁HP

所得税法基本通達27-4 注1

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