お役立ちコラム

ふるさと納税に伴う特産品を受け取った場合の課税関係

今回ふるさと納税にて2万円をA市に寄附をしました。この寄附に対する謝礼としてA市から市の特産品(1万円程度)を受け取りました。この受け取った特産品に関して税金は発生するのでしょうか?

寄附者が特産品を受けた場合の経済的利益は、一時所得に該当します。

所得税法上、各種所得の金額の計算上収入すべき金額には、金銭に係らず、金銭以外の物又は権利その他経済的利益の価額も含まれます。今回受け取った特産品に係る経済的利益については、所得税法における非課税所得に該当せず、地方公共団体は法人とされていますので、法人からの贈与により取得するものと考えられますので、一時所得に該当します。

なお、一時所得の金額は次のように計算します。

一時所得の金額=その年中の一時所得に係る総収入金額

△その収入を得るために支出した金額の合計額

△50万円

今回の場合、特産品に係る経済的利益以外に一時所得に該当する収入がなければ課税関係は発生しません。

<参考>

国税庁HP 質疑応答事例

「ふるさと寄附金」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/37.htm

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