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未支給の年金について

年金受給者であった父が亡くなったため「未支給【年金・保険給付】請求書」を提出し未支給の年金を受け取とりました。未支給の年金については相続税の課税対象となる財産に含まれないと聞いたのですが、相続税はかからないのでしょうか。

厚生年金や国民年金などを受給していた人が亡くなられたときに支給されていなかった年金を遺族の方が請求し支給を受けた場合は、相続税はかかりません。

未支給年金は遺族が「未支給【年金・保険給付】請求書」を社会保険事務所に提出することによって受け取ることができます。未支給年金請求権については、死亡した受給権者に係る遺族が、未支給の年金を自己の固有の権利として請求するものであり、死亡した受給権者に係る相続税の課税対象にはなりません。

なお、遺族が支給を受けた未支給の年金は、一時所得に該当します。

<参考URL>

国税庁HP

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/02/09.htm

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