お役立ちコラム

会社に備えられている旅費規定に基づく日当等の取扱い

会社で旅費規程を作成し、従業員に日当を支給する他、交通費の実費を会社で負担することとしています。 所得税法における非課税となる旅費の範囲は「給与所得者が勤務地を離れて旅行をした場合の、必要な支出に充てられる金品」とあり、旅行に当たっての交通費等が直接的なものであるため、日当は給与として取扱うべきでしょうか??

交通費や宿泊費等は、それが旅行の目的や宿泊の必要性、職務内容等からみて、通常必要な宿泊費及び食費の範囲であれば、給与所得には該当しないと考えられます。



なお、その金額が旅行に必要な支出に充てらたかどうかの範囲内であるかは、次のような事項を勘案するものとされています。



① その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人のすべてを通じて適正な

     バランスが保たれている基準によって計算されたものかどうか、

② その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的

     に支出している金額に照らして相当と認められるかどうか。

 

 <参考文献等>

所得税基本通達9-3 9-4

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/02/02.htm#a-01

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