お役立ちコラム

退職金の打切り支給に対する課税について

私は、この度、勤務する会社の執行役員に就任する予定です。その就任時に、会社から使用人期間に対応する退職金が支給される予定です。この退職金については、通常の退職所得として取り扱って問題はないでしょうか?

使用人から執行役員に就任する場合に、その就任前の勤続期間に対応する退職手当等として一時に支給を受けるもので、次の要件の全てを満たす場合には、基本的に退職所得として取り扱って問題ありません。

逆に、一つでも該当しない場合は、給与所得として取り扱います。



①就任後の契約が、雇用契約等ではなく委任契約等となること。

②執行役員退任後に使用人としての再雇用が保障されていないこと。

③報酬、福利厚生、服務規律等が役員に準ずるものであり、任務や規定に反する行為により使用者に生じた損害の賠償責任を負うこと。

④今後、支払を受ける全ての退職金の計算上、今回の計算の基礎となった勤務期間を一切加味しないこと。

 

なお、形式的に上記の要件に全て該当しなくても、勤務の性質や内容に重大な変更があり、実質的に従前の勤務関係の延長とはみなされない様な特別の事情がある場合等では、退職所得として取り扱う事ができる場合もあります。

 

<参考文献等>

所得税基本通達30-2の2 

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/071205/01.htm

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