お役立ちコラム

領収書等の印紙

領収書やレシートに貼る収入印紙について、改正があったと聞きましたが?

  1. 従来、「金銭又は有価証券の受取書」(いわゆる第17号文書)の記載金額が3万円未満のものが非課税とされていましたが、「所得税法等の一部を改正する法律」により、平成26年4月1日以後に作成される「金銭又は有価証券の受取書」については、5万円未満へ引き上げられ、非課税範囲が拡大されました。

なお、「金銭又は有価証券の受取書」とは、受取書、領収書、レシート等を指します。

3万円以上5万円未満のレシート等へ、従来どおり収入印紙を貼ってしまった場合、過誤納となりますが、所定の手続きを経ることにより、還付を受けることができます。

<参考文献等>

国税庁HP

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/inshi-2504.pdf

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