お役立ちコラム

使用人兼務役員に対する社宅の取扱いについて

使用人兼務役員に対して社宅を貸与した場合には、使用人社宅として取扱って差支えないでしょうか??それとも役員社宅として取扱うべきでしょうか?

役員社宅については、使用人社宅とは異なった計算方法が用いられますが、この役員の範囲は法人税法でいう役員と同じであると考えることが妥当です。したがって、使用人兼務役員であっても、法人税法上の役員であることには変わりないので、使用人兼務役員に貸与する社宅についても、役員社宅としてその賃貸料相当額を計算する必要があります。

なお役員社宅は使用人社宅とは異なり、床面積の広さにより計算方法が異なっており、いわゆる小規模住宅の場合は、使用人社宅と同様の算式によることとされますが、使用人の場合の“通常の賃貸料の額の50%相当額以上を徴収することで経済的利益はないものとする”の取扱いは摘要されないので、注意が必要です。

<参考文献等>

法人税基本通達

36-40 役員に貸与した住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算

36-47 徴収している賃貸料の額が通常の賃貸料の額の50%相当額以上である場合

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/04.htm

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